大学院を卒業して5年以内3回まで司法試験に挑戦できる

大学院を卒業して5年以内3回まで司法試験に挑戦できる

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旧司法試験から新司法試験になるわけですが、受験資格で大きく変わったことがあります。

旧司法試験

  • 受験資格制限なし
  • 何度でも挑戦できる

新司法試験

  • 法科大学院卒業
  • 法科大学院卒業後、5年以内に3回まで受験可能

これをどう捉えるかは人それぞれですが、確実に言える事は余裕を見せている暇はないということです。

今までの旧司法試験であれば、何年かかっても挑戦し、やっとのことで合格したという話しを聞くことがありましたが、新司法試験ではそれはなくなります。

制限がかけられた理由としては様々ありますが、

『何度も司法試験に挑戦する人が沢山いて、人生を受験勉強で棒に振ってしまう。そのため、ある一定の制限を設ける』

と表向きは言っていますが、どうなのでしょう。

『勉強ができる人間しか弁護士として務まらない。何年も挑戦するような人は弁護士としてやっていけない』

と捉えるのが普通のような気がします。

新司法試験制度になるため、まず法科大学院卒業が最低条件となり、卒業後5年以内に3回までしか受験ができなくなりました。もし、卒業後5年を過ぎてしまったら弁護士になる道は絶たれますし、3回の受験に失敗しても同じことが言えます。

人の人生を大きく左右する法曹(弁護士、検察官、裁判官)という仕事ですから、知識のあることが最低条件というのは分かりますが、この狭き門を目指す人がこれから増えていくのかが心配です。

そもそも法科大学院は、司法試験の合格者を増やすことを目的として設置されました。しかし、思ったように合格者は増加しませんでした。そんな中での『5年以内3回までの受験』では、狭き門がさらに狭くなったように思えます。

国も、思ったように合格者が増えなかったことに対して、少しずつ対策を講じてきているようですが、目まぐるしいような変化はないように思えます。


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